TEL: 023-665-5557
FAX: 023-665-5558
貴社を毎月訪問し、自計化システムの活用と経営改善計画策定により
黒字決算を支援します
放送日:2019/11/22
事務所名 | つづき会計事務所 つづき社会保険労務士事務所 つづき行政書士事務所 |
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所長名 | 都筑 正之 |
所在地 | 〒990-0056 |
電話番号 | 023-665-5557 |
FAX番号 | 023-665-5558 |
業務内容 | 当事務所は『認定経営革新等支援機関』です 【税理士業務】 ・創業・独立の支援 【社会保険労務士業務】 ・労務顧問・給料計算 【行政書士業務】 ・法人設立の支援 |
つづき会計事務所は |
東北税理士会
2024.4.9 | 今月の事務所通信を掲載しました。
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2024.3.14 | お客様の声を掲載しました。
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2024.1.25 | 事務所の様子を更新しました。
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2023.12.5 | 年末年始休業のお知らせ 休業期間:令和5年12月29日(金)~令和6年1月3日(水) 令和6年1月4日(木)からは通常通り営業いたします。
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2023.6.15 | 事務所のパンフレットを更新しました。
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2021.2.15 | オンラインセミナーを開催しました。
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税理士セミナー動画
「企業家が知らなきゃソンする
会計と税務の話」
配信日:2021/2/2
2017.9.26 | ホームページを公開しました。 |
■小さな会社の値決め戦略
「値決めは経営」と言われるほど、経営において重要な位置を占める価格設定。資源価格や原材料価格の高騰を受け、製品・サービス等のコストは上昇傾向にあります。また、賃上げ機運の高まりもあり、人件費の増加も見込まれます。適正な利益を確保し、日頃、頑張ってくれている従業員に報いるためにも、適切な「値決め」がますます重要になっています。
次の3つのポイントを踏まえ、自社の値決めの方針についてあらためて考えてみましょう。
(1)コストと利益を踏まえて価格を見直す
(2)自社の「強み」を見つめ直す
(3)値上げ等の交渉ではその根拠となる具体的なデータを提示する
■中小企業向け「賃上げ促進税制」のポイント
企業の賃上げを応援する税制として設けられた「賃上げ促進税制」。従業員に対する給与等の支給額(雇用者給与等支給額)を前年度よりも一定割合増加させた場合に、賃上げ額の一部を法人税から控除できる制度です。
令和6年度税制改正により、適用期限が3年延長され、最大控除率もアップ。加えて中小企業については、赤字であった、もしくは大きな黒字ではなかったために税額控除をしきれなかった場合に、最長5年間、未控除額を繰り越せるようになりました。
同税制の適用を受ける前に、次のことを確認しておきましょう。
(1)ベースとなる前年度の雇用者給与等支給額を把握する
(2)直近の経営状況を踏まえ、①どの程度の賃上げが可能か②その際、何%の税額控除を受けられるか――を確認する
(3)賃上げの原資となる利益(限界利益)を確保する方法を検討する
■中小企業のためのメンタルヘルスケアの基礎知識
5月から6月にかけては、季節の変わり目とも相まって、メンタルヘルスの不調を訴える人が多くなるシーズンです。1人ひとりの従業員に本来の力を発揮してもらうには、企業におけるメンタル面での健康を守る取り組み(メンタルヘルスケア)が大切です。
メンタルヘルスケアとは、すべての働く人が健やかに、いきいきと働けるような気配りと援助をすることと、その活動が円滑に実践される仕組みづくりのことをいいます。
メンタルヘルスケアの第一歩は、従業員自身にメンタル面のセルフケアに取り組んでもらうことです。従業員がメンタルヘルスの変化に気づき、セルフケアに取り組むきっかけの1つとして「ストレスチェック」があります。積極的な活用を検討しましょう。
また、メンタルヘルスの異変を自覚した従業員をケアできるよう、①専門家を活用する②相談しやすい環境を整える――など、社内の体制づくりも大切になります。
当事務所は、巡回監査の実施により、お客様と毎月面談し、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確認します。
これにより、経営者の意思決定に役立つデータを提供し、会計、税務や経営面のアドバイスを行います。