TEL: 023-665-5557
FAX: 023-665-5558
貴社を毎月訪問し、自計化システムの活用と経営改善計画策定により
黒字決算を支援します
放送日:2019/11/22
事務所名 | つづき会計事務所 つづき社会保険労務士事務所 つづき行政書士事務所 |
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所長名 | 都筑 正之 |
所在地 | 〒990-0056 |
電話番号 | 023-665-5557 |
FAX番号 | 023-665-5558 |
業務内容 | 当事務所は『認定経営革新等支援機関』です 【税理士業務】 ・創業・独立の支援 【社会保険労務士業務】 ・労務顧問・給料計算 【行政書士業務】 ・法人設立の支援 |
つづき会計事務所は |
東北税理士会
2024.3.14 | お客様の声を掲載しました。
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2024.3.7 | 今月の事務所通信を掲載しました。
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2024.1.25 | 事務所の様子を更新しました。
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2023.12.5 | 年末年始休業のお知らせ 休業期間:令和5年12月29日(金)~令和6年1月3日(水) 令和6年1月4日(木)からは通常通り営業いたします。
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2023.6.15 | 事務所のパンフレットを更新しました。
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2021.2.15 | オンラインセミナーを開催しました。
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税理士セミナー動画
「企業家が知らなきゃソンする
会計と税務の話」
配信日:2021/2/2
2021.1.4 | 求人情報を更新しました。 ※税理士・会計監査スタッフ募集中
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2020.12.22 |
セミナー案内を更新しました。 |
2020.5.13 |
所長の都筑が最新の雇用調整助成金について解説しています。 ぜひご覧ください。 |
01雇用調整助成金【ポイント編】
02雇用調整助成金【添付書類編】
03雇用調整助成金【書類記入編】
配信日:2020/5/5
2017.9.26 | ホームページを公開しました。 |
■所得税・住民税の「定額減税」のポイント
令和6年度税制改正により、6月から納税者(合計所得金額1,805万円以下の給与所得者と個人事業主等)と、その配偶者を含む扶養親族1人につき4万円(所得税3万円・住民税1万円)の定額減税が行われます。
所得税については、6月1日以後最初の給与等の源泉徴収される所得税から減税額を控除。控除しきれない場合は、減税額に到達するまでそれ以後の給与等の支給時に順次控除する仕組みのため、給与計算の担当者は注意が必要です。
給与計算担当者は、従業員から提出された「扶養控除等申告書」「源泉徴収に係る申告書」を基に、減税額の計算対象となる配偶者や扶養親族を正しく把握する必要があります。これらの申告書から把握できない配偶者等については、年末調整で調整します。
■従業員の残業時間を正しく把握していますか?
令和2年から行われている中小企業の時間外労働(残業)の上限規制。令和6年4月1日から建設業・自動車運転の業務・医師に対する猶予が終了し、「残業」への社会の見方がより厳しくなると予想されます。これを機に自社の残業の状況を再確認し、適切な労務管理に努めましょう。
そもそも労働時間は、①所定労働時間②法定内残業時間③法定外残業時間――の3種類に分けられます。このうち③法定外残業時間は、原則として「月45時間、年360時間以内」に抑えなければなりません。残業を減らすための取り組みとしては、次のようなものが挙げられます。
○残業の事前承認制の導入
○変形労働時間制の採用
○事業・製品・商品構成の見直し
○新たな技術の積極的な導入
■令和6年4月1日から義務化! 相続で不動産を取得したら登記が必要です
相続によって取得した不動産(土地・建物)の登記(相続登記)がされないまま相続が繰り返され、登記簿上の所有者がわからない「所有者不明土地」が全国で増加しています。その発生予防の一助として、令和6年4月1日から、相続した不動産について不動産登記簿の名義を変更する「相続登記」が義務化されます。
(1)相続人は、不動産を相続(遺言を含む)で取得したことを知った日から3年以内に、法務局に登記の申請をしなければなりません。
(2)令和6年4月1日より前に相続した不動産についても、未登記であれば、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
(3)「正当な理由」がないにもかかわらず、相続登記をしない場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
なお、相続登記の期限までに遺産分割をまとめることが困難なときは、令和6年4月1日から新たにスタートする「相続人申告登記」という手続きを活用すると良いでしょう。
当事務所は、巡回監査の実施により、お客様と毎月面談し、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確認します。
これにより、経営者の意思決定に役立つデータを提供し、会計、税務や経営面のアドバイスを行います。