貴社を毎月訪問し、自計化システムの活用と経営改善計画策定により

黒字決算を支援します

つづき会計事務所のご案内

TUY「ぐっじょぶ山形」放送

放送日:2019/11/22

事務所概要

事務所名

つづき会計事務所

つづき社会保険労務士事務所

つづき行政書士事務所

所長名

都筑 正之

所在地

〒990-0056

山形市錦町20

     須藤ビル

電話番号023-665-5557
FAX番号023-665-5558
業務内容

当事務所は『認定経営革新等支援機関』です


【税理士業務】

・創業・独立の支援
・税務・会計・決算業務
・税務申告書への書面添付
・会計システムの導入支援
・経営計画の策定支援
・資産譲渡・贈与・相続の事  前対策と納税申告書の作成
・事業承継対策       ・民事信託の活用相談
・税務調査の立会い
・保険指導
・経営相談・再生支援等


【社会保険労務士業務】

・労務顧問・給料計算
・就業規則・賃金規程の策定
・人事制度の策定支援
・退職勧奨や解雇に関する労務相談
・公的年金の裁定請求
・年度更新や算定基礎届等の社会保険手続き全般


【行政書士業務】

・法人設立の支援
・建設業許可申請等

つづき会計事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

 東北税理士会 

お知らせ


2024.3.14

お客様の声を掲載しました。

2024.3.7

今月の事務所通信を掲載しました。

2024.1.25

事務所の様子を更新しました。

2023.12.5

年末年始休業のお知らせ

休業期間:令和5年12月29日(金)~令和6年1月3日(水)

令和6年1月4日(木)からは通常通り営業いたします。

2023.6.15

事務所のパンフレットを更新しました。

2021.2.15

オンラインセミナーを開催しました。

税理士セミナー動画
「企業家が知らなきゃソンする
会計と税務の話」

配信日:2021/2/2

2021.1.4

求人情報を更新しました。

※税理士・会計監査スタッフ募集中

2020.12.22

セミナー案内を更新しました。

2020.5.13

所長の都筑が最新の雇用調整助成金について解説しています。

ぜひご覧ください。

01雇用調整助成金【ポイント編】

02雇用調整助成金【添付書類編】

03雇用調整助成金【書類記入編】

配信日:2020/5/5


2017.9.26

ホームページを公開しました。

今月の事務所通信

所得税・住民税の「定額減税」のポイント

令和6年度税制改正により、6月から納税者(合計所得金額1,805万円以下の給与所得者と個人事業主等)と、その配偶者を含む扶養親族1人につき4万円(所得税3万円・住民税1万円)の定額減税が行われます。
所得税については、6月1日以後最初の給与等の源泉徴収される所得税から減税額を控除。控除しきれない場合は、減税額に到達するまでそれ以後の給与等の支給時に順次控除する仕組みのため、給与計算の担当者は注意が必要です。
給与計算担当者は、従業員から提出された「扶養控除等申告書」「源泉徴収に係る申告書」を基に、減税額の計算対象となる配偶者や扶養親族を正しく把握する必要があります。これらの申告書から把握できない配偶者等については、年末調整で調整します。

従業員の残業時間を正しく把握していますか?

令和2年から行われている中小企業の時間外労働(残業)の上限規制。令和6年4月1日から建設業・自動車運転の業務・医師に対する猶予が終了し、「残業」への社会の見方がより厳しくなると予想されます。これを機に自社の残業の状況を再確認し、適切な労務管理に努めましょう。
そもそも労働時間は、①所定労働時間②法定内残業時間③法定外残業時間――の3種類に分けられます。このうち③法定外残業時間は、原則として「月45時間、年360時間以内」に抑えなければなりません。残業を減らすための取り組みとしては、次のようなものが挙げられます。
○残業の事前承認制の導入
○変形労働時間制の採用
○事業・製品・商品構成の見直し
○新たな技術の積極的な導入

令和6年4月1日から義務化! 相続で不動産を取得したら登記が必要です

相続によって取得した不動産(土地・建物)の登記(相続登記)がされないまま相続が繰り返され、登記簿上の所有者がわからない「所有者不明土地」が全国で増加しています。その発生予防の一助として、令和6年4月1日から、相続した不動産について不動産登記簿の名義を変更する「相続登記」が義務化されます。
(1)相続人は、不動産を相続(遺言を含む)で取得したことを知った日から3年以内に、法務局に登記の申請をしなければなりません。
(2)令和6年4月1日より前に相続した不動産についても、未登記であれば、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
(3)「正当な理由」がないにもかかわらず、相続登記をしない場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
なお、相続登記の期限までに遺産分割をまとめることが困難なときは、令和6年4月1日から新たにスタートする「相続人申告登記」という手続きを活用すると良いでしょう。

今月の事務所通信

つづき会計事務所 パンフレット

つづき会計事務所 パンフレット

当事務所のサービス

当事務所は、巡回監査の実施により、お客様と毎月面談し、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確認します。


これにより、経営者の意思決定に役立つデータを提供し、会計、税務や経営面のアドバイスを行います。


この際、経営面のアドバイスでは、毎月の面談等を通して得られるお客様からの情報や『TKC経営指標』の同業他社比較等によって、お客様の強みや経営課題等を分析・報告します。

当事務所の特長

  1. 税理士業務・社会保険労務士業務・行政書士業務を取り扱うワンストップサービスの総合事務所を目指しております。所長は、税理士事務所および社会保険労務士事務所で、それぞれ十分に業務経験を積んでおりますので、安心してご依頼いただけます。
  2. 税理士と社会保険労務士の双方の資格を保有するのは、所長を含め山形県内で人だけです(H29.8月現在)。
  3. 平成29年8月に開業いたしました若い税理士です。山形県企業振興公社のコーディネーターとしても活躍しており、企業再生を得意としています。
  4. 社会福祉法人、農業法人、NPO法人、宗教法人、協業組合等、様々な法人に関する会計に精通しています。
  5. 巡回監査時の当事務所の支援により、経営者は自社の正確な月次損益を把握できるようになります。経営者の意思決定に役立つ情報、黒字決算につながる情報が入手できます。
  6. TKC戦略財務情報システム(FXシリーズ)」(21まいスター等を含む)による自計化を支援します。また、継続MASシステムを使用した経営計画策定をご支援します。


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